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墨田区にお住まいで医師から初診証明書作成を拒否されたが、網膜色素変性症で障害基礎年金2級を受給した事例

1 相談者

男性(30代)会社員
傷病名:網膜色素変性症
受給決定した障害年金:障害基礎年金2級
年金受給額:年額約78万円

2 ご相談者の状況

網膜色素変性症での障害年金を申請するために年金事務所へ相談に行き、最初の準備が初診先の病院から受診状況等証明書(通称、初診証明書)を取りつけることと言われ、当時1度だけだったが受診した眼科へ作成を依頼したところ1度だけの受診でその後、治療行為を継続したわけではないので初診証明書を作成することが出来ないと医師から言われてしまい途方に暮れてしまいました。インターネットで障害年金のことを色々と調べたが、網膜色素変性症に関して詳しい情報が記載されているサイトが無く、諦めかけていた時に偶然にも当センターのサイトをご覧頂き、網膜色素変性症についての詳しい情報と数多い受給事例が記載されていることを見て直ぐに電話で問合せを行いました。東京障害年金相談センターは、日本網膜色素変性症患者会の事務局から信頼できる相談先としてご評価を頂いていることも分かり安心して依頼することが出来ました。

3 相談からの申請迄のサポート

医師が初診証明を書かない理由はいくつか考えられますが、一般的に多いのは初診証明書自体の意味が良く伝わっていない場合が多くみられます。診断書と勘違いされてしまうことも多く、治療をしていないのだから作成出来ないと言われてしまうのもそのためです。今回のケースも当センターから医師宛に詳しい事情説明を行ったところ直ぐにご理解ご承諾を頂き、初診証明書を書いて頂くことが出来ました。また、網膜色素変性症の診断書の作成時には視野の欠損率を測定する指標が重視され、ゴールドマン又は準ずる指標での測定結果であることが求められるので眼科であればどこでも診断書を作成出来る訳ではありません。網膜色素変性症による障害年金申請のための診断書を依頼する時には十分確認が必要となります。今回の場合もゴールドマン指標での視野測定が出来なかった為、大学病院の眼科で測定をお願いし診断書を作成してもらいました。同時に病歴状況申立書には、受診当初から現在までの目の症状の推移と、網膜色素変性症を抱えての普段の生活において実際にどのような支障をどの程度感じているかを詳細に記載致しました。このことは、診断書だけでは現在の不便な状況をより詳細に強く主張する事が出来ないことから認定審査時に大きく結果を左右することに繋がります。

4 結果

網膜色素変性症による障害年金申請書類が受理されてから3か月後には年金決定の連絡文書が日本年金機構から郵送されてきました。審査の結果、障害基礎年金2級が決定し、年額約78万円の年金受給となりました。

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