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うつ病の方へ

うつ病の方で、障害年金を受給している事例が多数あります

うつ病では、障害年金がもらえないと思われる方も多いと思います

しかし、実は、それは間違いです。ここでは、うつ病での障害年金をもらうためのノウハウを

以下にご提供します。

 

第1ステップ : 初診日の把握

障害年金の準備に際して1番最初に検証することは、初診日の確認です。

うつ病等の精神疾患の場合、皆様が考える初診日と障害年金の審査官が考える初診日とは

異なることが多い。一般的には、初診日とは病名を診断された病院に初めて受診した日と

考えると思われますが、障害年金の認定審査では、その病気の原因となった症状が出始め

て受診した病院での初診日と考えます。例を挙げますと、うつ病の初期症状では不眠や

倦怠感など一般的には体調不良と呼ばれる状態に陥ることが多く、この場合に直ちに精神科

等の専門医に受診することはほとんどありません。内科等のかかりつけ医で受診し服薬治療

をしながら経過観察となるケースが多くみられます。しかし、体調が改善されるどころか

むしろ悪化してしまい、この時点で初めて精神科などの専門医に受診し、うつ病と診断を

受けることが多く見受けられます。のケースでの初診日は、精神科医を受診した日では

なく内科医を初めて受診した日となります。

 

第2ステップ : 医師に診断書の作成依頼をする時が最も重要

 

障害年金の認定審査において医師が作成した診断書は、最も重要な審査書類となります。

診断書は、医師が作成するものですから作成依頼の時に特別な注意は特に必要ないのでは

と考えがちです。しかし、障害年金の認定審査時に審査官は、依頼人の日常生活状況を

最も重視して審査を行っています。少し冷静に考えてみましょう!うつ病等の精神疾患は

血液検査等から判明する医学的なデータが殆ど取れない疾病です。障害の認定基準を判定

する際の医学的なデータが無くてどのように審査が行われるのでしょうか?

うつ病によりどの程度日常生活に支障が生じているのか、その程度と具体的な内容を審査

しているのです。従って、診断書に治療についてのみ詳しく書かれても肝心の日常生活の

状況が正確に判定出来なければ、障害年金の認定審査には不利になってしまうのです。

患者の日常生活状況は、医師にとって最も分かりにくい内容です。普段の診察時から常に

自分の日常生活状況を医師に伝えておく必要があるのです。伝えていない場合には、必ず

自分の状況を詳細に医師に伝えてから診断書を作成してもらうことが重要なのです。

 

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