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専門的な医学知識は不要
最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一
専門的な医学知識も必要になる
精神疾患の病名はWHOが定めた病名分類で、ICD-10コード「F00~F99」に大きく10分類されています。 病名が非常に多くあり、それぞれの境界も明確でなく病名も多様な上、1人の患者が医師によって異なる病名に診断されることも多いことも特徴です。
時には、患者やその家族も正確な病名も知らされないままに治療を受けているようなケースもあります。 また、病名を知ったとしても、病名と障害年金の認定基準・要領と照らし合わせて的確な障害年金請求を行うには、多くの病気に対しての理解も必要になります。
特に日本年金機構から神経症と判断される病名での請求で、認定されないケースが目立ちます。
当事者や支援者は、医学知識については医師や看護師などの医療関係者の方には相当な努力をしても遠く及びません。
しかし、その疾病と障害年金の認定基準・要領との関連性を見る上で知識は習得する努力が必要になります。
申立書など書類の作成が難しいケースが多く、まずは障害年金の専門家にご相談下さい。
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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