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最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一

請求の申請を手続きするところから受給・不支給の決定までに長期間を要する

障害年金の申請を手続きするとしても、とても長い時間がかかります。

最初に、障害状態になった経過をまとめます。そこで初診日を明確にして、年金記録を調べ、加入していた年金制度と保険料の納付基準を満たしていることを確 認します。そのうえで、障害認定日確定させ、その日以降であれば、診断書の作成を医師に依頼します。
ここまでで、2週間くらいの期間が必要です。

初診日から長期間経っていると、初診日の確認にも多くの時間が必要になりますし、その後の治療経過もまとめることが大変です。2~3ヶ月位必要なことも 多々あります。

医師の診断書の作成にも時間をとっておく必要があります。
通常は最低でも2週間は待つ必要があります。
医師によっては年単位で待たなければならないようなこともあります。
診断書の作成をお願いするときには、事前にその旨を伝え、医師の予定も聞いておくことも大切です。

すべての書類が整い、年金請求書を提出してもその後3ヶ月以上は覚悟しておく必要があります。
障害基礎年金を請求の場合は各都道府県内で審査しますが、2~3ヶ月程度必要です。

初診日が厚生年金保険に加入中で障害厚生年金を請求する場合はさらに時間がかかるため、 現在の状況で4~5ヶ月以上の期間をかけて請求することになります。

診断書の内容確認や申立書の記入には、専門的な知識も必要です。
まずはお問合せをお願いいたします。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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