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【社労士が解説】脳出血・脳梗塞など脳疾患で障害年金申請をお考えの方へ

脳疾患は、高血圧や動脈硬化により血管がもろくなり、脳内で血管が詰まったり、破れ、出血を起こすというような症状を伴います。

脳疾患には脳梗塞、くも膜下出血、脳腫瘍などの様々な種類があり、発症される方が非常に多い病気です。
発症すると後遺症が残り、重度の肢体機能不全に陥ることもあります。

脳疾患に伴い、肢体機能不全に陥ってしまった方は障害年金を受給できる可能性があります
脳疾患になった場合は、適切な処置を行えば障害年金を受け取ることができるケースが多いのです。

東京障害年金相談センターでは、脳疾患をわずらった方の障害年金申請サポートを数多くこなしており、そのような方に対するサポート体制が充実し、実績も豊富です。

障害年金とは

障害年金とは、労働に支障がでたり、通常の生活に困難が生じるような傷病をお持ちの方を対象に支給されます。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう

しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

当事務所では、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。
相談料、着手金は0円です。

どうぞお気軽にご相談ください。

当センターで脳に関する疾患になった方で、障害年金を受給することが出来た方の事例をご紹介いたします。

脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級認定されたケース

ご相談者

女性(50代、無職)
傷病名:脊髄小脳変性症
受給した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金受給額:約78万円

ご相談者の状況

ご本人に代わりご主人がご相談にご来社。悪性腫瘍の治療を受けた際に足がかなりふらつき、医師から精密検査を薦められ脊髄小脳変性症と診断された。家の中でも壁や柱に捕まりながらでないとふらついてしまい歩けない状態であり入浴時はご主人が付き添っている状況でした。食事の支度を含め全てご主人の支援が必要不可欠であった。

相談から申請迄のサポート

2年前にご自身で申請手続を行いましたが、不支給決定を受けてしまい。再度チャレンジを強く希望されてのご相談となりました。前回の不支給決定原因を精査しながら初診証明書の手配をスタートに慎重に準備を進めて行きました。途中、医師が初診証明を書けないと言われましたが事情を丁寧に説明したところ誤解であったことが判明し、無事に難局を乗切ることが出来ました。

結果

申請手続から2か月目に障害基礎年金2級の認定が決定。年額約78万円の年金を受給しました。また、やり直し申請が認められたことからご相談者が加入している脊髄小脳変性症患者会様から年金を受けていない患者の方々を対象とした相談会開催のご依頼を頂き、多くのご相談を頂きました。

脳疾患の方が障害年金を受給されたケースは他にもあります。
気になる方はこちらをクリックしてください。

 

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脳出血・脳梗塞など脳疾患の障害年金申請のポイント

脳出血や脳梗塞等の脳疾患で障害年金を申請する場合に必要な診断書は「肢体の障害」という両手両足の機能測定結果や筋力低下の状態を記載するものになります。

脳出血や脳梗塞を発症すると手足や言語に後遺症が残る場合が多く、障害年金の審査も日常生活動作にどの程度の支障が生じているかを重視しますので医師に診断書を依頼する際に両手両足の動作測定や筋力低下の状態を検査されることになります。

大事なことは、この測定を受ける際に絶対に無理をしないことです。例えば、腕を上げる時に不自由さがあるにも拘らず、医師の問いに対して「大丈夫です」と答えてしまいがちですが、頑張らないと上がらないのは「上がらないのと同じ」です。
無理なことは明確に「無理です」や「出来ない」と回答することが大切です。こうした一つ一つの対応結果が障害年金の認定審査に非常に大きく影響しますので注意が必要です。

医師に診断書を依頼する際の対応のコツとして十分ご注意頂きたいポイントです。

 

脳梗塞・脳出血(脳血管疾患)の認定基準

脳に関する障害は様々な障がいを引き起こします。そのため、傷病名だけでなく、どのような症状が出ているかについても把握する必要が有ります。

肢体(手足)の障害の認定基準

脳梗塞などで手足に麻痺やしびれが残ってしまった場合には「肢体の障害」に該当します。

肢体の障害の認定基準のイメージは以下の通りです。

障害等級障害の状態
基礎年金

厚生年金

1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生年金3級身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

そしゃく・言語・嚥下能力に関する障害の認定基準

脳梗塞や脳出血によって、脳にある言語野という部位にダメージを受けると、のどの筋肉に麻痺が発症する場合があります。

この場合、障害等級の判定には「そしゃく・嚥下機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。

 

また、脳にある言語野という部位が傷ついてしまうと言語障害が生じることがあります。

脳の障害による言語障害には以下のものが含まれます。

 

構音障害又は音声障害:発音に関わる機能に障害が生じた状態

失語症:大脳の言語野の後天性脳損傷(脳梗塞や脳出血)により、獲得された言語機能に障害が生じた状態

 

この場合「音声又は言語機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。

そしゃく・嚥下機能に関する障害については2級の適用がありますが、音声又は言語機能の障害に関しては3級の適用のみとなっています。

つまり、「音声又は言語機能の障害 」については厚生年金に加入していない場合には受給ができませんので、ご注意ください。

 

 障害

等級

障害の状態
基礎年金

厚生年金

1級該当する例示なし
基礎年金

厚生年金

2級そしゃくの機能を欠くもの
流動食以外は摂取できないもの
経口的に食物を摂取することができないもの
経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
厚生年金3級そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない状態

高次脳機能障害の認定基準

高次脳機能障害とは脳梗塞や脳出血によって脳がダメージを受けたことにより、注意力・記憶力・言語・感情の制御などがうまく働かなくなる障害を指します。

認定基準のイメージは以下の通りです。

 障害等級障害の状態
基礎年金

厚生年金

1級高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
基礎年金

厚生年金

2級認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が 著しい制限を受けるもの
厚生年金3級認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの

認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害年金の申請をお考えの方は当事務所へお越しください

障害年金の申請は、揃える書類も多く一人では申請が大変です。

当事務所では4000件以上の障害年金に関する相談をお受けしております。

障害年金の申請をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談ください。

無料でご相談を承ります。

 

また、有料での障害年金申請サポートも受け付けておりますので、お1人での申請・請求が難しい場合には是非、ご相談ください。(安心の受給決定後、後払い形式をとっております。)

 

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