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実際は手続きは簡単

最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一

年金制度加入や保険料納付や障害の程度の要件、請求方法など手続きが複雑難解

障害年金の受給のためには「3つの要件」が必要になります。
1つ日は、障害の原因となった傷病の初診日に年金制度に加入していたこと。
2つ日は、初診日の前日において初診日の月の前々月までの保険料が一定以上納められていること。
3つ目が、初診日から原則として1年6カ月を経過した日である障害認定日以降に一定以上の障害状態であることです。

障害年金には、3つの請求方法があります。
1つ日は「障害認定日請求」、2つ目は「事後重症請求」、3つ目は「初めて2級の請求」となっております。

請求は難しいケースが多く、障害年金の専門家にご相談下さい。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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