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事前に受け取れるかは判断が難しい

最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一

事前に受給の可否を判断することができない

最も多くの受給者がいる公的年金は老齢年金です。老齢年金は加入期間が25年以上で保険料をきちんと納めていれば、65歳から老齢基礎年金が受給できます。
65歳到達日以降に、書類を整えて請求すれば、年金の受給はほぼ確実になります。

障害年金は、年金加入要件、保険料納付要件と障害の程度要件の3つの要件を満たしているとしても、必ずしも障害年金が受給できるとは限りません。

特に障害の程度については、日本年金機構が判断し、事前には誰も分かりません。
さらに精神障害の認定基準・要領は抽象的に記述されている為に、請求の内容がどの程度の等級に該当するかを他の障害以上に客観的に判断することが難しくなっています。

逆に言えば、どのような請求をすれば良いのかわからないということです。
そのため、障害認定基準・要領を熟知し、その上で障害の状態を的確に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要になってくるのです。

経験豊富な専門家に事前に問い合わせれば、受給にの可否に関するアドバイスも可能です。
まずは、お問合せをお願いします。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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