【早めの申請を!】傷病手当金と障害年金は両方受給出来る可能性があります

こんにちは 社会保険労務士の杉野です。
傷病手当金と障害年金の関係について関心のある方は是非下記をご参照ください。
傷病手当金について
仕事が原因の病気やケガ(労災)以外のいわゆる私傷病により仕事が出来なくなったことで会社から生活をするのに十分な給与を受けられくなった場合、健康保険の被保険者とその家族の生活を守る為に健康保険制度から支給される生活補償を傷病手当金といいます。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が私傷病を理由に就業することができずに会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降に休んだ日に対して支給されます。
ただし、傷病手当金は支給されないケースもあります。
例えば休業期間中に会社から傷病手当金の金額より多い報酬額の支給を受けた場合などがそれに当たります。
傷病手当金と障害年金の4つの違い
傷病手当金と障害年金はいずれも、傷病により働けなくなった場合に経済的なサポートを受けられる制度です。
しかし、給付目的はほぼ同じであるものの、制度の特徴については、各々異なる点を持っています。
ここでは、傷病手当金と障害年金に関する4つの違いについて、詳しく解説します。
1. 給付対象となる生活や身体の状態
傷病手当金は、傷病により働けない状態にある場合に給付が限られます。
しかし、障害年金については必ずしも働けない状態にある場合に限らず、働きながらでも受給できるケースがあるのです。
例えば、障害を原因として、作業内容が限定されていたり、労働時間が短縮されていたりと、勤務先から複数の配慮を受けながら働いている場合には、障害年金を受け取れる可能性があります。
傷病手当金は働けない状態にあり、休業している日に対して支給されますが、障害年金は働きながらでも受け取れるケースがある点を押さえておきましょう。
2.受給開始の時期
傷病手当金の受給開始日は最短で、休業を開始してから4日目です。
一方、障害年金は受給を開始するまでに、かなりの時間を要することになります。
障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に、初めて請求できます。しかも、申請準備をスタートしてから、実際に障害年金を受給できるようになるまでには、さらに4〜6ヶ月かかるのが一般的です。つまり、障害年金の受給に結びつくまでには、2年近くかかるケースもあるわけです。
用語解説:障害認定日
障害の状態を定める日のこと。原則初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日に該当するが、それ以前に症状が固定した場合や、症例によっては、1年6ヶ月より前の日が障害認定日に該当するケースもある(障害認定日の特例)。
用語解説:初診日
障害の原因となった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日
3.受給できる期間
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当する限り受給し続けられます。
一方で、傷病手当金を受給できる期間は、傷病が治っているか、治っていないかにかかわらず、通算1年6ヶ月までです。なお、傷病手当金の支給期間については、直近で制度改正が行われています。
改正前:傷病手当金の支給を開始した日から暦日で1年6ヶ月間
改正後(令和4年1月1日以降):傷病手当金の支給を開始した日から通算で1年6ヶ月間
この改正により、出勤して不支給になった日が受給期間から除かれるようになりました。改正内容を図で表すと、以下のようになります。

4.受給できる金額
傷病手当金と障害年金は受給金額も異なり、多くの場合、受給できる金額は障害年金よりも傷病手当金の方が多くなります。傷病手当金の支給総額は以下の計算式で求めることができます。
傷病手当金の日額 = 直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2
例)給与月額30万円の場合、30万円÷30日×(2/3)=6,666円(1日当たりの金額)
上記の金額を休業した日数分、受給できます。おおよそ過去1年間の月収の3分の2程度の金額を、一月あたりに受給できるものとイメージしていただくとよいでしょう。
傷病手当金の受給額の詳細については、協会けんぽが作成した資料でご確認いただけます。
5.傷病手当金と障害年金の違い:まとめ
傷病手当金と障害年金の違いについて以下にまとめています。
| 傷病手当金 | 障害年金 | |
| 給付対象になる傷病の状態 | 働けない状態 | 障害等級に該当する状態(働きながらもらえるケースもある) |
| 受給開始時期 | 休業を開始してから4日目 | 障害認定日以降(初診日から2年近くかかることも) |
| 受給期間 | 休業を開始してから通算1年6ヶ月 | 障害の状態が障害等級に該当する限り受給できる |
| 受給金額 | 過去1年間の月収のおよそ3分の2程度 | 受給できる障害年金の種類や障害等級などによって異なる |
| お電話または問い合わせフォームよりご予約ください 受付時間:9:00~18:00 |
傷病手当金と障害年金の関係について意外と知られていない誤解とは?
傷病手当金を受給している場合、障害年金は受給できない為、傷病手当金を全て受給し終わってから障害年金を申請したほうが良いと医療機関やソーシャルワーカーの方からアドバイスを受けることが多く見受けられます。
実は、傷病手当金と障害年金は両方受給することが出来ます。
傷病手当金と障害年金の関係は以下の仕組となっています。
例)傷病手当金を20万円受給している方が、障害年金厚生年金15万円受給出来るようになった場合、障害年金の15万円が優先され、傷病手当金は障害年金分を差し引いた5万円が受給可能となります。
また、上記の場合で障害基礎年金を6万5千円受給出来るようになった場合、傷病手当金20万円と障害基礎年金6万5千円の両方を全額受給することが出来ます。
傷病手当金を受給し終わってから障害年金を申請しても勿論可能ですが、障害年金は申請準備を始めて後、初回の年金受給まで約6か月間かかるのが平均的な期間です。
障害年金はいつ申請をしたらよい?
傷病手当金が終わってからの申請では、年金受給まで約半年間何も給付が受けられない事態となってしまいます。
傷病手当金の受給は、病気やケガでお仕事が出来ない状態で受給するものですが、障害年金も同様の理由で受給可能となりますので傷病手当金を受給しているご状態でいるときが、障害年金の認定可能性があるということになります。
又、傷病手当金を受給している期間中に障害年金を受給することで傷病手当金が終わった時点でそのまま障害年金の受給へ移ることが出来ますので安心して療養に専念出来ることにも繋がることになります。
お問合わせ
如何でしょうか?傷病手当金を受給しながら安心して障害年金を受給出来ることがお分かり頂けたのではないでしょうか。
現在、傷病手当金を受給されている方で障害年金の申請をお考えの方は、こちらからご連絡を頂くか当センターまでお電話ください。
お電話03-3888-6614
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