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【社労士が解説】糖尿病から人工透析になり障害年金を検討している方へ

こんにちは 社会保険労務士の杉野です。
糖尿病の合併症で人工透析に至った方は障害年金2級に該当しますが、人工透析を受けている方が全員
障害年金を受給しているとは限りません。

同じ人工透析を受けている方で年金を受給している方と受けていない方の違いが生じる原因は、以下の
2つです。

1)年金保険料の未納があって障害年金の申請自体が不可能な場合
2)初診日が特定出来ない又は初診日の証明書を取ることが出来無い。

1)の場合は、残念ですが、障害年金の申請自体が不可能となりますが、2)の場合は一般的によく見受
けられるケースで障害年金の申請準備の仕方次第では年金受給が実現する可能性があります。

糖尿病が原因で人工透析に至る方は、長年に渡る治療を継続してこられたケースが多く、初診日自体
が10年以上前という場合が多い為、既に初診の病院が廃院になっていたり、病院はあるがカルテの
保存が既に無く初診証明書を作成出来ないと言われるなどが多くあるパターンです。
また、これ迄に複数の病院で受診しており、どこが初診日となるか特定出来ない場合もありますが、
こうしたケースでは人工透析の申請事例を豊富に持つ専門家にご相談されることで解決することが
多くあります。

*上記の2)のケースに該当する方は障害年金を受けられる可能性があります!

もくじ

 

障害年金とは

障害年金とは病気や障害が原因で日常生活に支障がある方に支払われる年金制度です。

原則20歳~64歳の方が対象です。

 

精神疾患やがん・身体障害等幅広い傷病が対象です。

 

障害年金は全ての方に支払われるわけではなく、条件があります。

認定基準をご覧ください。

 

人工透析の認定基準

障害年金を受給するためには

①初診日の証明 ②保険料の一定期間の納付 ③認定日時点の症状が等級に該当している

こちらの3つの条件を満たすことが必要です。

 

「③認定日時点での症状が等級に該当している」については

人工透析をしている方は「原則2級」です。

 

人工透析で障害年金を申請するポイント

人工透析をしている方は原則障害等級2級です。

 

人工透析の申請のポイントは初診日の特定と証明です。

糖尿病が悪化して腎不全になる方が大半ですが、糖尿病は治療が長期間にわたる病気ですので

初診日の特定が非常に難しいです。

 

初診日の特定のためには過去の通院歴を洗い出す必要があります。

初診の証明がとれないケースが多いため、初診日の証明方法も工夫が必要です。

このような難しいケースの場合は専門家の力を借りることが重要です。

 

当事務所の人工透析の方のサポート事例

ご相談者

東京都豊島区在住

男性(50代、会社員)

傷病名:慢性腎不全

受給した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金受給額:年額約147万円

 

ご相談者の状況

2006年頃、会社の定期健診で糖尿病と言われ、市内の総合病院で受診をしました。

その後、透析が必要となり、紹介で都内の大学病院へ転院し、透析を開始となりました


一度、年金事務所へ相談へいったところ、初診証明書の取得が重要になると言われ、市内の病院へ連絡したところ、既にカルテの保存が無く、証明書は作成出来ないと言われました。

年金事務所へその旨を伝えたところ、初診証明書が取れないと障害年金の認定は難しいと言われてしまい、途方に暮れてしまいました…>>詳細はこちら

 

☆その他の人工透析の事例はこちら☆

 

障害年金を申請する上で

人工透析の方が障害年金を申請する上では初診日の特定・証明がポイントになります。

 

初診日が古い方はこのあたりが困難になりますので、専門家への相談をおすすめします。

当事務所は初回の相談は無料です。

 

当事務所の無料相談を活用ください。

障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非無料相談をご活用ください。

お電話からのお問合せの際は詳細にお話を伺うことが可能なので、より適切にお答えできます。

お電話:03-3888-6614 

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