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誤解されやすい

最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一

障害年金は「肢体障害」というイメージが強い為、肢体以外の障害者が請求をしないことが多い

胴体障害、視力障害や聴力障害など、外見や日常生活で出会う障害についてのイメージが非常に強いこと、そして障害年金制度の歴史上からみても、「精 神の障害」が国民年金で障害年金給付対象者になったのが昭和39年8月1日と国民年金制度発足から3年以上経過してからのことであることが影響しているのか、「精神の障害」で障害年金を受給できると知っている人は少数です。

障害年金の制度を知っている人が少ないうえに、仮に知っていても、「精神の障害」で障害年金を受給できることを知らない人が数多くいるため、相当の期間を 経て障害年金の存在を知り、「さあ、年金の請求をしよう!」としたときに数々の困難や不利益に出会うことが多々あります。例えば、初診日から長期間が経過 した場合、初診証明の取得に多大な労力を必要とします。また、障害認定日(通常初診日から1年6カ月経過日)頃に通院をしていなかったために、遡つて請求 ができる認定日請求の機会を逸し、受給できる年金総額が大幅に減少することや受給そのものもできなくなるなどの不利益が生じることがあります。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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