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障害年金について
最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一
障害年金とは、うつ病や統合失調症などの精神病や病気やケガのために仕事に行けない、日常生活も一般の元気な方のように送れない(例えばうつのために外出できないときがあるなど)方に対し、生活の補助として国からもらえる年金の一つです。
障害という名前から想像すると重度の障害をお持ちの方のみが対象になると思われがちですが、幅広い病気が支給対象となります。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
必ずしも常時介護を必要とするような方でなくても、受給できる可能性があります。
また年金という名前がついていますが、障害年金が支給されるのは20~64歳までです。つまり、若い方でも、もらうことができるのです。
障害年金は障害状態にある人による「申請」に基づいて、支給されるものです。国やかかりつけの病院などが受給手続きをしてくれるものではなく、自分自身で多くの書類をそろえ、「申請」し、国に「認定」されて初めてもらえる年金なのです。
この年金の申請は手続きが煩雑なために、途中であきらめてしまう人も数多くいます。
このHPで障害年金に関する知識をつけて頂ければと思います。
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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