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難病をお持ちの方で障害年金をご検討されている皆様へ

当センターでは、難病をお持ちの方への障害年金申請サポートに力を入れております。

ほとんどの難病で障害年金を受け取れる可能性があります。難病指定されていない病気でも、日常生活に支障があれば受給が可能です。

こちらの記事で是非受給の要件・ポイントを確認してみてください。

 

どうやったら障害年金を受け取れるの?

障害年金をもらうためには以下の3つの条件(=要件)を満たす必要があります。

(詳細は「障害年金の申請手続きは?」に記載しております。)

1.初診日要件(=条件)

国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガで医師の診察を受けることが必要です。この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

 

2.年金保険料納付要件(=条件)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間

ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日にお いて初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

3.障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害があることが必要です。

障害認定日とは、障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。よって障害認定日には、必ず医師の診察が必要です。

ただし以下の傷病の場合は特例として、認定日要件に関わりなく請求手続きができます。

  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日を障害認定日とします。
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日を障害認定日とします。
  • 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日を障害認定日とします。
  • 手足の切断の場合・・・切断された日を障害認定日とします。
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、「事後重症」による請求が可能となります。

難病で障害年金を受給するためのポイント

難病で障害年金を受給する為の重要ポイントは以下のとおりです。

障害年金の受給対象となる難病は以下に掲載したものを含め沢山ありますが、障害年金を受給する為には審査にパスしなければなりません。

単に必要書類を揃えて申請を行い審査の結果を待つというご準備では簡単に認定はされません。

障害年金の審査では病状だけでなく、難病によりどの程度日常生活状況に支障が生じているかその程度を具体的かつ厳密に審査されています。

従いまして、医師の作成した診断書に病状と治療の経過等医学的な記載が中心として記載された内容だけでは認定審査には不足となります。

ご病気によってご本人がご不便さを強いられている具体的な内容を出来るだけ詳細に記載し審査官に主張していくことが大変重要となります。

こうした認定を意識した準備を行うことが障害年金の受給申請には必要不可欠となるわけです。

 

当センターで難病で障害年金を受給した事例

難病:網膜色素変性症で再申請をして受給決定した事例(詳しい内容はこちら)

社労士からの簡単解説
一度、ご自身で申請をされて不支給になってしまったようです。途方にくれ、当センターにご相談にいらっしゃいました。審査請求の期限が過ぎておりましたので、1から再申請をいたしました。


難病:脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)

社労士からの簡単解説
こちらの方も一度、ご自身で申請をされて不支給になってしまったようです。医師が初診証明書を書けないとおっしゃり、申請が止まってしまいましたが、当センターから何度もお手紙やお電話をし医師とコミュニケーションが取れ、初診証明書を書いてもらうことができ、無事申請に至りました。


難病:関節リウマチで障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)


難病:柏市にお住いの方でパーキンソン病で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)


難病:千代田区にお住まいでクローン病で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら) 


申請が難しそう…当センターがサポートいたします

当センターでは、診断書作成時に医師へ依頼文書を書き、障害年金の認定基準や審査上の重要ポイント等をご理解頂いて審査に耐えうる診断書を医師に作成してもらえるようご支援致しております。

また、作成された診断書の記載内容を充分確認し、不足事項や訂正事項があれば再度、医師へお願いするなど障害年金の認定が取れるよう様々な支援を行っております。

患者会との連携について

網膜色素変性症協会などと連携を行っております。

・網膜色素変性症

・脊髄小脳変性症 

 

最後に

難病をお持ちの方で障害年金の申請をお考えの方は当センターにお気軽にご相談下さい。障害年金の準備方法や留意点、実際に受給成功された事例などをご説明させて頂きます。

お電話でのご相談:03-3888-6614

 

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