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目の障害・網膜色素変性症で障害厚生年金2級を受給した事例

1 相談に来た時の状況

網膜色素変性症を発病から現在迄の経過

5年位前から夜間物が見づらくなってきたことに加え、最近では道を歩いている際に人と肩がぶつかります。効果的な治療もありません。症状が急激に悪化することを心配し、早めに障害年金申請を希望したい、とのご相談を受けました。

主な症状

網膜色素変性症は目の痛み等の症状は特には無いが、夜間の視力はかなり低下していて蛍光色の下で特に物が見づらいです。また、視野狭窄が進んでおり、外を歩いている際に人と肩がよくぶつかることが多いです。地下鉄など電車を乗る際は、ホームから転落しないよう注意が必要になってきています。

2 杉野社労士による見解

既に身体障害者手帳を交付されており、両目の視野が10 度以下かつ損失率95%であることから障害等級2級の該当可能性が高いと推定し、直ちに網膜色素変性症での障害年金の申請の準備に入りました。

3 受任してから申請までに行ったこと

3-1 初診日証明の取得サポート

網膜色素変性症は、どこが初診日が定めることが難しい為、複数の病院で通院歴がある場合にはその当時の目の状況を充分に確認しながら初診日を特定することが大切です。特に大人になってから網膜色素変性症と診断された場合でも眼の症状を辿っていくと幼少時に受診していることも多く見られ厚生年金からの申請しても審査の段階で国民年金への申請へと切替られてしまう場合もあります。厚生年金と国民年金では、受給する年金額が2倍以上違う場合もあるため、年金受給に大きく影響がでてしまうことになります。従って、初診日の特定は慎重に進める必要があります。 ご相談者のケースでは、過去ものもらいで受診した眼科医師から目の精密検査を薦められた事があることが判明し、精密検査した病院で初診証明を取得しました。

3ー2 診断書作成サポート

網膜色素変性症の認定は、矯正視力と視野狭窄の程度で審査が行われるが、視野を測定する際の指標が重要です。一般的には視野測定の場合、Ⅰ/2, Ⅰ/4 が使われるが、他の指標で測定された場合の診断書は無効として書類が差し戻されてしまうため、医師へ作成依頼する際の注意事項としてアドバイスを行いました。

3-3 申立書の作成

申立書の記載内容として、特に網膜色素変性症を抱えての日常生活での不便さを実際の状況から詳細に説明する方法で記述することに注意を払い慎重に作成しました。

4.結果

網膜色素変性症での障害年金の申請から決定通知到着まで約3ヶ月かかりましたが、年金機構審査部からは追加の書類要請や提出書類の内容確認なども特に無く順調に審査が進み、障害厚生年金の2級が決定しました。

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