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認定要領はすぐに変更される

最終更新日: 2018-2-06 杉野賢一

障害認定基準・認定要領が多様なうえに、あいまいな内容も多く存在する

障害認定基準・認定要領とは、障害の程度と等級を規定する厚生労働省の通達になります。
ここに記された規準や例示に則って障害の等級を決定しています。
障害年金を請求する人のほとんどがこの存在すら知らずに請求手続きをしています。

障害年金の等級がどのように定められているのかほとんど分からないままにただ手続きだけを進めて、結果として「国民年金法施行令別表に定める程度に該当しないため」とする支給拒否の通知を手にしてから驚くことが多いのです。

障害認定基準では、障害の種類を18種類に区分したものと、さらにそれらが重複した障害の19種類に分けて障害の基準を定めています。

精神の障害についての認定基準・認定要領の特徴は、日常生活状態について重要視し、あいまいな内容になっていることです。
このために、診断書の様式に頼っている部分が多く、障害認定基準・認定要領の様式を付き合わせてどのような基準で認定されるかを読み取る必要があります。

認定基準や認定要領は難しいケースが多く、頻繁に更新される為、障害年金の専門家にご相談下さい。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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