脳出血後遺症で障害厚生年金1級に該当し、年額約240万円の年金受給が決定した事例
最終更新日: 2022-3-07 杉野賢一
1 相談者
男性(50代)会社員
傷病名:脳出血後遺症
受給した年金種類と等級:障害厚生年金1級
年金受給額:年額約240万円
2 ご相談者の状況
朝の出勤時にコーヒーを飲もうとした時に倒れ、直ちに救急搬送となった。手術後、約40日間附属病院でリハビリ治療を継続したが両手両足の機能が回復せず言語障害も残り話をするにも不自由な状態となりました。一人での歩行は困難で、脳出血後遺症を抱えての日常生活においてご家族の支援が必要不可欠な状態となりました。奥様が脳出血による脳出血後遺症での障害年金の申請を試みましたが年金事務所での説明が複雑であったこと、及び証明書の手配をしようと病院へ連絡をしましたが、取得することが出来ず障害年金の申請の準備が進まなくなってしまい、脳出血の後遺症での障害年金申請の実績が多い専門家をインターネットで探し当センターのことをお知りになってご相談を頂きました。
3 相談からの申請迄のサポート
脳腫出血の後遺症による障害年金申請には肢体の障害の診断書を用いることが一般的だが、ご相談者の場合は言語障害も強く出ていため、両方の診断書を医師に作成してもらいました。同時に倒れて救急搬送された大学病院から初診証明書(受診状況等証明書)を取得致しました。また、ご相談者の脳出血後遺症を抱えての日常生活を送る上で、お体の不自由さのその程度を細かく奥様からヒアリングをして病歴状況等申立書を作成致しました。肢体の障害の診断書は脳外科の医師に比較的早く作成をしてもらうことができましたが、言語障害の診断書については、脳外科の医師から作成できないと言われたため同一病院内で言語障害の診断書を書ける医師を紹介してもらって作成することができました。
4 結果
脳出血による脳出血後遺症での障害年金の申請から5ヶ月目に入ってから障害厚生年金1級の認定が決定し、年額約240万円の年金を受給することになりました。
今回のような脳出血による後遺症の障害年金認定は通常であれば障害等級2級に該当することが多いのですが、今回のご相談者のように肢体の不自由さだけでなく、言語障害も出ている場合は肢体の障害の診断書に加え、言語障害の診断書も提出することで、より上位等級を狙うことが可能となります。
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この記事の執筆者
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