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千代田区にお住まいで脳髄液減少症で障害厚生年金3級 遡って受給決定した事例

ご相談時の状況

同業の社労士からの紹介でご相談。
体調不良が続いており、その日によって外出が困難となる場合があるので全て電話でのご相談となりました。

社労士による見解

脳髄液減少症による症状は、頭痛、めまい、身体が振らつく等があり、辛い時は起きて居られない状態に陥ることが多い。当然ながら仕事を継続することは出来ず、家の中でも一人では生活に支障が生じる状態がしばしば見受けられる。

症状によっては、2級の認定も視野に入るが認定審査では、脳髄液減少症による症状での日常生活状況への支障の程度を特に重視されることが多い。

ご相談者の方は、北海道勤務時代に職場で同僚数名から胴上げをされ、誤って落下した際に後頭部を強打したことが疾病の原因であった。以来、10年近く闘病生活を続けて来ているが、症状は改善されていない。

受任してから申請までに行ったこと

2級の認定の取得を目指し準備を進めて行き、幸いにも初診証明書の取得等順調に準備を進めることが出来た。病歴状況申立書には、これまでの病状の経過と脳髄液減少症を抱えての日常生活状況を詳細に記載して本人の症状を細かく主張し申請手続を行いました。

◆結果

脳疾患である脳髄液減少症での申請から4ヶ月後、5年遡って年金受給が決定しましした。年金のほかに、一時金として約450万円を受給できた。

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