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脳疾患(脳出血)による障害年金受給事例

ご相談に来られたときの状況

夕方、いつもどおり夕食の準備をしていた時に激しい頭痛が生じ、そのまま意識喪失で救急搬送され、脳出血と診断されて即時入院加療となった。幸い一命を取り留めたが強い後遺症が残り、左半身不随となった。日常生活では単独での生活が困難で家族の支援が必要不可欠となった。病院のソーシャルワーカーから障害年金の受給を薦められ家族の方が年金事務所へ相談に出向いたところ、初診日から1年6か月経過しないと申請が出来な いと言われ途方に暮れ、東京障害年金相談センターへご相談のご連絡を頂きました。

杉野社労士の見解

ご家族の方と車椅子で東京障害年金相談センターへご来社頂き、発症からリハビリ後の現在に至る迄の状況を詳しくヒヤリングさせて頂き、主治医には、症状固定の有無を確認したところ、医師の見解では、既に症状固定に達しているとの所見を確認したので直ぐに障害年金の申請準備を行うことが出来ました。特に診断書の作成は、日常生活における不自由さと具体的な内容が重要な審査ポイントになる為、医師へ依頼文書を作成して入念に診断書を作成してもらえるよう依頼し、申請手続を行いました。

結果

申請から3か月後に無事に障害基礎年金2級の認定決定の通知が来て、年金月額が約6万6千円の受給が決定しました。

脳疾患は、障害年金の申請で特例をもった疾病です。それは、一般の疾病では発症から1年半の時間経過又は症状固定日以降という申請条件があるのに対して症状固定の状態であれば、発症から6か月経過した時点で1年半を待たずに申請可能であることです。

*脳疾患による障害年金の申請は、下記宛にお気軽にご連絡下さい。
電話:03-3888-6614 メール:sug@sr-sugino.com

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・てんかんで障害厚生年金3級認定されたケース

・千代田区にお住まいで脳髄液減少症で障害厚生年金3級 遡って受給決定した事例

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