グループホームの入居者さま/職員様へ|精神疾患で障害年金を受給するポイントを解説!
最終更新日: 2025-11-26 杉野賢一
はじめまして。東京障害年金相談センターの杉野です。
当事務所のHPをご覧頂き、ありがとうございます。
こちらの記事では精神疾患で障害年金を受給するための条件やポイントを解説しています。
障害年金を受け取りたい、受け取ってほしい!とお考えの方はぜひご覧ください。
障害年金とは?
障害年金とは、様々な病気やケガによって障害が残ってしまい、働けない、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に支給される公的年金制度の一つです。
但し、障害年金の申請ができるのは20歳から64歳までの期間内となります。
公的年金制度とは国民年金や厚生年金、共済組合に加入している方に支給される年金制度です。65歳以上の方がもらえるようになる老齢年金が最も有名ですが、実は障害年金も同じ公的年金制度です。
一般的に国民年金は20歳以上の方の誰もが加入している制度ですので、保険料を納めていれば誰もが受け取れる可能性があります。
障害年金をもらえる障害、症状があるときは必ず申請するようにしましょう。
障害年金を受給するための条件
①初診日を特定
まず初めに、障害年金の受給に必要なことは、初診日を特定することです。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
特定方法としては、初めて診療を受けた病院に問い合わせるか、直接、出向いて、診療録(カルテ)が保存されていることを確認します。
②障害認定日における障害の状態の確認
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害認定日または20歳に達した時に障害等級表に定める1級から3級に該当していることを確認します。(ただし、障害等級3級に該当するときは初診日の時点で厚生年金加入であった場合のみ、障害厚生年金が支給されます。)
③ 国民年金保険料または厚生年金保険料の納付状況を確認
障害年金受給要件のひとつに、保険料の納付要件があります。
年金事務所の窓口、もしくは居住地の市町村役場の国民年金課に出向き、障害年金請求の保険料納付要件の確認をしてもらいます。
次の①②のいずれかを充足していることが必要です。
①20歳になった月(法律上20歳誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2か月前までの全期間の3分の2以上の納付、もしくは免除月数があること。
②初診日の属する月の2か月前までの直近の一年間(12か月)がすべて納付、もしくは
免除月数になっていること。
※ただし、納期限を超えて、追加納付した月数や追加免除請求をした月数は納付、または免除期間として算入されませんのでご注意ください。
精神疾患で障害年金を受給するポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。
また、うつ病などの精神疾患の場合には比較的体調の良い時に病院に行く傾向があるため、実際の状態よりも軽い症状として診断書を書かれてしまう場合があります。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
特に、精神疾患の場合、精神科の前に、頭痛や不眠といった初期症状で内科を受診している場合があります。
この時、初診日は精神科を受診した日ではなく、内科を受診した日となります。
初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
▼グループホームの入居者さま/ご家族さまへ
▼グループホームの職員さまへ
グループホームの入居者様/そのご家族様へ
ここまでご覧いただきありがとうございました。
障害年金は障がいをお持ちの方にとって、経済的な負担を減らすことのできる重要な制度です。
グループホームへご入居されている方の申請をサポートしたこともございますが、
障害年金もらえるようになり経済的に楽になった、家族への負担が和らいだ、グループホームの
費用をまかなえるようになったとのお声をいただき、とても嬉しかったことを覚えています。
しかしながら、障害年金はの申請(請求)は非常に複雑で申請するまでに半年から1年以上の時間が
かかってしまったり、最悪の場合申請をあきらめてしまうことも少なくありません。
また、申請を行うことができたとしても、追加で資料を求められたり、適切に情報を記載できていないと不支給になることもあります。一度不支給になってしまうと、それを覆すのは困難です。
* 障害年金の申請準備に際し、お迷いの方はぜひ、申請の前に当事務所の無料相談をご活用ください。
●当事務所にご相談頂くメリットはこちら
グループホームの職員様へ
ここまでご覧いただきありがとうございました。
障害年金は障がいをお持ちの方にとって、経済的な負担を減らすことのできる重要な制度です。
実際にグループホームの職員さまより、ご相談があり、
グループホームへ通い続けるための費用を少しでも軽くしたい、ご家族様の負担を和らげたい
との想いをお聞きすることもございます。
しかしながら、障害年金はの申請(請求)は非常に複雑で、申請するまでに半年から1年以上の時間がかかってしまったり、最悪の場合申請をあきらめてしまうことも少なくありません。
また、申請を行うことができたとしても、追加で資料を求められたり、適切に情報を記載できていないと不支給になることもあります。
一度不支給になってしまうと、それを覆すのは困難です。ぜひ、申請の前に当事務所の無料相談をご活用ください。
当事務所の強み・ご相談のメリット
私ども東京障害年金相談センターでは、これ迄約4000件以上の相談を寄せて頂いており、年金受給の 成功率は約96%の実績を有しております。障害年金受給の為の様々な申請事例やノウハウを蓄積していますので皆様お一人お一人のご事情に合わせてアドバイスやご支援をさせて頂けるものと確信しております。
* 年金受給に向けた当センターのご支援のポイント *
1. 初診先の病院が閉院している
2. カルテの保存が既に無く初診証明書を作成してもらえない
3. 医師が診断書を書きたがらない
4. 診断書の記載内容が心配である
5. 病歴状況等申立書をどう書いたら良いのか分からない
6. 申請の準備全体ついて不安ある
上記の様な壁にぶつかってご不安な方や準備が進まない等、様々なご事情の方々に
対してご相談を承けたわっております。どうぞお気軽にご相談下さい。
ご一緒に年金受給を目指して頑張りましょう!
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テレビ出演の経験あり
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