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北区にお住まいで年金事務所から障害年金は貰えないと言われた方が人工関節挿入で障害厚生年金3級を受給することが出来た事例

ご相談者

東京都北区在住

女性(50代、専業主婦)

傷病名:左足人工股関節挿入

受給した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金受給額:年額約59万円

ご相談者の状況

3年位前から歩行時に左足の違和感を感じていた。その後、徐々に痛みが増したことから整形外科を受診し、人工関節への置換手術を薦められた。なかなか踏ん切りがつかず暫く我慢をしながらの生活を続けていたが、痛みが増す一方であり人工関節挿入の手術を決意した。

人工関節挿入の手術後に病院のソーシャルワーカーから障害年金が受給出来る可能性があると聞き、地元の年金事務所で相談したところ、人工関節挿入は、障害等級3級に該当し、国民年金から申請する方の場合は2級以上の障害等級に該当しなければ年金受給対象にならないと言われた。同じ人工関節の置換手術で年金が貰える場合と貰えない場合があることに納得がいかず、インターネットで障害年金の専門家を探して当センターへご連絡を頂きました。

相談から申請迄のサポート

年金事務所でも人工関節挿入は3級該当であることは充分承知をしている筈だが、相談に行かれた際に何故2級に該当しないと年金受給が出来ないと言われたのかを確認する為に、足に違和感を感じて最初に受診した時の状況を詳しくヒヤリングしたところ、最初は針を打つために鍼灸院へ受診したことが判明しました。その時は、パートの仕事を退職した直後で専業主婦であった為、年金は国民年金加入の時でした。鍼灸院は数回通ったが一向に良くならないのでその後、整形外科を受診。その時はパートで再就職し厚生年金に加入している時でした。年金事務所で相談した際には初診日を鍼灸院に受診した時と言っていたことから国民年金加入時であった為、人工関節による障害年金の申請は国民年金からになると判断されたことが分かりました。鍼灸院の針治療は、医師の行う医療行為ではなく、障害年金の初診日を考えるうえで病院と判断されません。実際の初診日は、その後の整形外科を初めて受診した日であり、厚生年金加入時であったため、ご相談者の方は人工関節挿入による障害厚生年金3級に該当することになります。ご本人は、年金事務所で初診日を聞かれた際に鍼灸院で針治療を受けたことを話さず、単に日にちだけを言ったそうです。このようにちょっとした誤解から障害年金を受給出来るにも拘らず諦めてしまうことが時々生じております。十分に確認することが如何に重要か良く分かるケースでした。

◆結果

初診の病院から初診証明書を取得し、人工関節挿入の手術を受けた病院からは手術前と手術後のレントゲンフィルムをCDに焼いてもらい、病歴状況等証明書には、人工関節による影響を抱えての日常生活状況を詳しく記載して申請手続を行ったところ、申請から2か月後に人工関節挿入による障害等級3級の認定を受けることが出来ました。ご本人からは、年金事務所で障害年金は貰えないと言われたが諦めずに専門家にご相談して本当に良かったと大変喜んで頂きました。

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