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初診日の時に年金保険料の未納があります。障害年金の申請は出来ないのでしょうか?
最終更新日: 2025-8-25 杉野賢一
質問
初診日の時に年金保険料の未納があります。障害年金の申請は出来ないのでしょうか?
回答
障害年金の申請条件として、初診日の直前の2か月前から遡って1年間の間に年金保険料の未納が無いことが必要条件になります。
但し、救済措置として直近1年間に未納があった場合でも、20歳の誕生月から初診日迄の全期間の3分の2以上の期間、
保険料が納付されている場合は、障害年金の申請が可能になります。
この記事の執筆者
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