• Facebook
  • line
初回相談料 0円
お問い合わせはこちら
03-3888-6614
営業時間:平日9:00~18:00

障害者手帳1級を保有していますが、障害年金を申請した場合、年金も1級の認定と なりますか?

質問

障害者手帳1級を保有していますが、障害年金を申請した場合、年金も1級の認定と なりますか?

回答

障害者手帳と障害年金の認定基準は、別々で異なりますので手帳の等級と年金の等級が一致するとは限りません。

例を上げますと、人工透析の方は手帳は1級ですが障害年金は2級相当です。

但し、結果として手帳を年金の等級が同じになる場合もあり得ます。

 

 

TOPへ戻る
簡単1分 受給診断
LINEで障害年金のご相談
相談事例
無料の勉強会を開催中!
障害年金勉強会
相談のご予約
受付時間:平日
9:00~18:00
土曜日応対可能
03-3888-6614
メールでの
お問い合わせ
1分受給診断
line facebook
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る