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初診日が分からず、障害年金を受け取れなかった方へ
最終更新日: 2020-11-05 杉野賢一
平成27年10月1日から障害年金の支給要件が緩和され、障害年金を受け取れなかった方へ障害年金を受け取れる可能性が出てきました。
具体的には、以下のように緩和されます。
①カルテが無く、初診日が分からずに、障害年金を受け取れなかった方が、友達などの第三者証明があれば、障害年金を受け取れる可能性を認めることが出来るようになりました。
②初診日が特定できない場合でも、提出資料により初診日が一定の期間内にあると確認できた場合に、国民年金/厚生年金の給付要件を満たしている場合は、本人が申し立てた初診日を認めることができるようになりました。
③初診日及び受診した診療科が分かる診察券や入院記録等で初診日を認めることができるようになりました。
④健康診断日は、ただちに治療が認められる健診結果である場合、請求者の申し立てと証明資料があれば初診日と認めることができるようになりました。
⑤初診日のある日付が特定できない場合でも、年月まで特定できれば、当該月の末日を初診日とすることができるようになりました。
これまで障害年金の請求が初診日不明により却下された方は、平成27年10月1日以降、当センターに御相談いただければ、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて資料を作成いたします。
過去に障害年金を諦めてしまわれた方も、今回の改正で受給できる可能性があります。
今一度、当事務所に御相談ください。
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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