特別障害手当
最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
この特別障害者手当は、障害年金よりもらいやすい手当てになります。
是非、皆様も申請手続きをすることをオススメします。
また、この手当には、必要物などもございますので、該当する方はまずはお気軽に
当事務所にお問い合わせ下さい。
これより下に特別障害者手当ての詳細について記載いたします。
ご確認の程、宜しくお願いいたします。
手当金
月額25,890円(平成23年4月現在)
手当てについては、認定されると申請日の翌月分から支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
前提条件
●申請日現在、満20歳以上であること
●施設に入所していないこと
●3か月以上病院等に入院していないこと
●毎年の所得が基準以下であること
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、
それと同等以上の状態の方。
●身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
●身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
●精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
●食事,用便(月経)の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外との会話、戸外での危険から身を守る(交通事故)、刃物・火の危険の認知
基準
① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、
もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
⑦ 精神の障害であって、①~⑥と同程度以上と認められる程度のもの
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
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