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業務の流れ
最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください
当相談センターは、お客様のご事情を充分に考慮しキメ細かな対応をしております。
当相談センターはプライバシーマーク使用許諾事業者に認定されており、個人情報の適切な取り扱いと厳格な保護に努めておりますのでご安心ください。
お電話・メールでの相談予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談の予約をいたします。
その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きし、障害年金の受給資格、受給要件を確認します。
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面談・ヒアリング
ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。
必要に応じては、出張相談を承っております。また、面談時に委任状、契約書、診断書等、申請書類一式をお渡しします。
また、初診日の病院が変更になったお客様については、受信状況等証明書を提出しなければなりません。
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日常生活状況報告書の作成
医師と患者様のコミュニケーション不足により、実際の状態よりも軽い状態の診断書になってしまうと障害認定が非常に厳しくなります。
このような事態を極力回避するために、診断書を記入していただく医師に現在の状況を十分に確認してもらう必要があります。
そこで、当事務所では診断書の判定項目に沿って十分なヒアリングを行い、日常生活で支障のあることを細かくお聞きし、「日常生活状況報告書」を書面で作成します。
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診断書の記入内容のチェック
診断書のコピーを当事務所に郵送していただき、修正や加筆が必要かどうかを助言します。
(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
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病歴就労状況等申立書の作成
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裁定請求書の作成、提出
必要書類をそろえて裁定請求書を年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応します。
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報酬(年金が受給が決定した場合のみ)のお支払い
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。
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