• Facebook
  • line
初回相談料 0円
お問い合わせはこちら
03-3888-6614
営業時間:平日9:00~18:00

うつ病での障害年金受給の認定基準

最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一

うつ病の等級

1級

高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

うつ病の受給要件

・うつ病で通院して、1年半以上が経過していること。
・20歳以上で65歳未満
・保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上
・過去に自傷行為があった
・入院したことがある。
・現在、お勤めされてない方・・・・・などなど

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。

関連記事はこちら

TOPへ戻る
簡単1分 受給診断
LINEで障害年金のご相談
相談事例
無料の勉強会を開催中!
障害年金勉強会
相談のご予約
受付時間:平日
9:00~18:00
土曜日応対可能
03-3888-6614
メールでの
お問い合わせ
1分受給診断
line facebook
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る