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請求時の注意点

最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一

障害年金の請求で注意する点としては、「初診日」がどの年金に加入中であったかを見極めることです。なぜならば、まず初診日に年金制度の未加入の場合は、請求そのものができません。さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類が違ってきます

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることから、受給できる可能性が広がります。

請求については、認定を「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。

それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができません。

請求の方法ひとつでも、受給できる金額が変わってまいります。
そのシステムを理解することが大切だといえるでしょう。

最も注意すること

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。

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