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障害の認定方法

最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一

障害年金の請求書が提出されると、年金を受給するための要件である
「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」
を満たしているか否かを行政が確認します。
具体的には、市区町村の国民年金課、あるいは年金事務所での確認となります。

そして、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを認定医が判断します。
20歳以前の初診と国民年金加入中の初診によるものは都道府県ごとに行い、厚生年金加入中の初診によるものは日本年金機構で一括して行います。

都道府県ごとの裁定は「地方裁定」、日本年金機構によるものは「中央裁定」といいます。
認定医についても、地方裁定の場合は各都道府県に、中央裁定の場合は日本年金機構に委嘱されています。障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
そのほか、ご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。

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