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障害年金受給のポイント
最終更新日: 2016-1-26 杉野賢一
障害年金を受給するといっても、単に障害があることを証明するだけでは認められません。
様々な手続きが必要になってきます。
具体的にいうと、受給するためには、「障害認定」を得る必要があります。
それは、「障害認定」=「障害年金の受給権発生」になるからです。
それでは、障害認定を受けるために何があれば良いかというと、それが、「診断書」になります。
診断書といっても現時点のものではなく、医師に診断してもらった初診日のものと、その初診日から1年6ヶ月目のものが必要になります。
ここで問題になってくるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去であるケースです。
そのような場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にお任せすることをオススメします。
また、この診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。
当事務所では、診断書のチェックや、医師にお願いする際の注意点の確認やアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
この記事の執筆者
- 東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。
障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。
だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。
当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。
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