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肛門・直腸・泌尿器の障害

最終更新日: 2020-11-06 杉野賢一

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

1級・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)
2級・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
3級・人工肛門を造設したもの
・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

この記事の執筆者

杉野賢一
東京障害年金相談センターのサイトをご覧頂き、誠に有難うございます。

障害年金は、障害の程度やお一人お一人の状態によって認定が異なり、
まさに百人いれば百通りの判断がなされる複雑な制度です。

だからこそ、長年の経験と膨大な実績を持つ私共が、
ご依頼頂いた皆様に対し、限りなくベストな結果が得られるよう全力でサポートさせて頂きます。

当センターでは、15年以上、障害年金専門の社労士として4,000件以上のご相談をお受けしており、テレビ朝日で障害年金の解説をさせていただいたこともございます。

受給決定率96%の経験豊富な専門スタッフがお客様のご相談を親身になってお受け致しますので、どうぞ安心してご相談頂けますようお願い申し上げます。

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