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心臓弁肥大症で障害年金を受給するには?受給条件や診断書のポイントを詳しく解説

心臓弁肥大症とは?

心臓弁肥大症は、心臓の弁に異常が生じることで血液の流れが妨げられ、それにより心臓の筋肉が厚く(肥大)なってしまう状態を指します。

先天性のものや、弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など)などを長期間放置した場合に起こることがあります。
この病気は、心臓のポンプ機能が弱まることによって、以下のような症状を引き起こします。

●少し動いただけで息切れする

●階段の上り下りがつらい

●胸の圧迫感・痛み

●疲れやすく横になる時間が増える

●心不全を起こすリスクが高い

こうした症状が続き、日常生活や仕事に支障をきたしている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

 

障害年金とは

障害年金は、病気やケガにより日常生活や就労に制限が出た人に対して支給される年金制度です。

心臓疾患による症状も、重度であればその対象となります。
心臓弁肥大症は、見た目には分かりにくい疾患ですが、日常生活での支障が大きいケースも多いため、正確な診断書や申立内容が重要です。

 

心臓弁肥大症で障害年金を受給するための条件

障害年金の受給には、以下のような3つの基本的な条件があります。

1. 初診日要件

最初に医療機関を受診した日(=初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であること。

2. 保険料納付要件

初診日の前々月までに、保険料を滞納していないこと。または納付率が一定以上であること(直近1年で全納、または全体の3分の2以上の納付)。

3. 障害認定日要件

初診日から1年6か月を経過した日(または症状が固定したと判断された日)が「障害認定日」となり、その時点の症状で等級が決まります。

 

心疾患による障害年金の等級基準

心臓弁肥大症は、厚生労働省が定める「循環器疾患による障害」に該当します。主に以下のような基準で等級が判断されます。

 1級

●安静にしていても症状がある

●身体介助なしでは日常生活が難しい

●NYHA(心機能分類)でクラスⅣに相当

 2級

●軽い動作でも息切れや倦怠感があり、日常生活が著しく制限される

●就労がほぼ不可能

●NYHAクラスⅢ相当

 3級(厚生年金加入者のみ)

●軽作業や短時間勤務しかできない状態

●心臓弁置換術後でも症状が残っている場合

●NYHAクラスⅡでも他の所見と合わせて認定されることも

 

障害年金審査で重視されるポイント

障害年金の審査は「何ができるか」ではなく、「何ができないかどうか」に着目して行われます。
心臓弁肥大症の場合、以下のような点が評価されます。

●息切れの頻度や日常生活への影響

●通勤や労働への支障(勤務時間の短縮や休職歴)

●病院での検査結果(心エコー、心電図、BNP値など)

●心機能分類(NYHA)がどの程度か

●薬剤治療や手術の有無、機器(ペースメーカー等)の使用状況

 

診断書作成時の注意点

心臓疾患の診断書には、「心疾患の障害用診断書」という専用の様式を使用します。

この診断書の内容が不十分だと、等級が低く判定されたり、不支給となることもあります。

申請時には以下の点に注意しましょう。
●医師に「どのような日常生活の困難があるか」を詳しく伝える

●息切れ、倦怠感、歩行距離の制限などの自覚症状を具体的に伝える

●定期的な通院歴や治療歴を整理しておく

●NYHA分類や検査所見(LVEF、BNPなど)をしっかり記載してもらう

 

社会保険労務士に相談するメリット

心臓弁肥大症は、検査データや医学的根拠の解釈が重要なため、個人で申請するにはハードルが高い場合があります。
社会保険労務士に相談することで、次のようなメリットがあります。
●初診日の特定やカルテ収集のサポート

●医師への診断書作成依頼のサポート

●症状や生活制限を的確にまとめた申立書の作成

●不支給や却下のリスクを下げるための戦略的アドバイス

 

まとめ:心臓弁肥大症でも日常生活に支障があれば受給の可能性あり

心臓弁肥大症は、外見からはわかりにくく、本人も「障害」とは感じにくい病気です。

しかし、日常生活や仕事に明確な支障が出ている場合、障害年金の対象になる可能性があります。
受給の可否は、病名よりも「どのように生活が制限されているか」にかかっています。

少しでも迷った場合は、まずは専門家に相談することが重要です。

 

少しでも不安な方は、今すぐご相談ください

障害年金は、あなたのこれからの人生を支える、正当な権利です。

「自分も受給できる可能性があるのだろうか?」 

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そう感じたら、まずは第一歩として、当事務所の無料相談をご利用ください。

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