腎不全(人工透析)障害年金受給事例
① ご相談に来た時の状況
3年前から人工透析を受けている方ですが、同じ透析を受けている病院の患者から障害年金の話を聞き、自分も年金が受けられるのではないかと思い年金事務所へ相談へ出向いた。
年金事務所では、これまでの病状の推移や透析に至った原因疾病等について質問を受けたが初診日の証明が必要になるとのことで準備をスタートしたが、初診の病院は既に廃院しており証明書がとれず初診日の特定が困難となった。30代の初めに会社の検診で糖尿病の疑いで受診したが、既に20年以上経過していた。その後、仕事の転勤に伴い受診先を転々とした後に腎機能が悪化して透析に至ったという悔過でした。通院した何件かの病院に証明書の作成を依頼したが、どこも既にカルテ保存がないことから証明書の取得が不可能でした。
困惑して年金事務所に相談したところ、初診日が特定出来ないと申請しても障害年金の認定は困難と言われ途方に暮れていたが、インターネットで初診証明が取れずに障害年金の受給が決定したという受給事例を見て、東京障害年金相談センターへ連絡をしたそうです。
② 杉野社労士の見解
腎不全は、糖尿病の合併症が原因であるケースが多く、こうしたケースの初診日は原因疾病の糖尿病の初診日が、年金申請準備のうえでの初診日となります。この方の場合は、通院先は多いが、それぞれの通院先から発行された領収書や当時のお薬手帳が一部残っていたことから初診日を特定出来る可能性があると推察し、細かく確認した結果、生命保険からの給付を申請した際に提出した書類に初診日の記載があったのでここを初診日と特定するために他の関連証明を添えて申請を行うことが出来ました。
④ 結果
申請後、初診日の確認について追加書類の提出要請もありましたが、4か月間の審査の結果無事に障害厚生年金2級の認定が決定し、月額約15万円の年金受給が決定した。1度は諦めかけた障害年金の受給が実現して本当に良かったと大変喜ばれた事例でした。
*人工透析の障害年金の申請は、初診日の特定と証明が出来るかどうかが、最大のポイントです。特に初診日の特定は、一般の方が考える場合と異なるケースが多くありますので諦めずに専門家のご相談されることをお薦め致します。
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