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【社労士が解説】障害年金の遡及請求の現実

こんにちは 東京障害年金相談センターの社会保険労務士の杉野です。

最近相談者様から「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」に関するご相談をいただくことが増えました。

遡及請求をご希望で情報収集をされている方に遡及の現実をお伝えしたくこちらの記事を執筆しました。

遡及請求とは

遡及請求とは障害年金を知らずに申請をできなかった方が遡って過去分も貰う請求方法です。

遡及請求ができないケース

障害年金には3つの受給要件があります。

遡及請求において特に注意が必要なポイントをお伝えします。

認定日

下記の場合は遡及請求ができないケースになります。

・認定日の当時に通院をしていないケース

・認定日の症状が認定基準に該当をしないケース

遡及請求では認定日当時の診断書を提出する必要がありますので上記の条件を満たしていない場合は難しいと言えます。

このような場合は事後重症請求といって認定日ではなく現在から受給をする請求方法をする必要があります。

 

現在の症状

また、上記でお伝えをした2つの条件だけでなく、認定日から現在の症状の経過も大切になります。

そのため、症状が認定日当時から変化をしている場合は注意が必要です。

遡及請求には認定日当時の診断書だけでなく直近の診断書も必要になります。

 

遡及請求の事例

当事務所で申請をサポートした遡及請求の事例をご紹介します。
前述の通り症状に波がない進行性の難病や発達障害等のサポート実績が豊富です。

網膜色素変性症で障害厚生年金2級に認定、遡って約5年分の年金を受給出来た事例

 

発達障害で障害厚生年金3級を取得、遡って103万円を受給できたケース

ただし一般的に症状に波があるうつ病で遡及請求をサポートした例もございます。

うつ病で障害基礎年金2級の認定を受けた事例

 

お問い合わせください

ここまで記事をご覧いただき誠にありがとうございました。

冒頭でお伝えした通り遡及請求で遡れる期間は最大5年です。

ですので、お早めのご相談をおすすめします。

お問い合わせはお電話、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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