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【社労士が解説】発達障害で障害年金を申請準備をする際の重要ポイントとは?

こんにちは、東京障害年金相談センターの杉野です。

当事務所では発達障害の方からのお問い合わせを多くいただきます。 
そこで今回は発達障害の方が障害年金を申請するポイントをお伝えします。

 

申立書の作成

発達障害の方は出生時からしっかり記載をする必要があります。
幼少時からの生活の様子や学校入学以降の状況、卒業して就職後の様子等を時系列で記載している必要があります。発達障害は、社会に出て仕事に従事するようになってから人間関係を形成できなかった仕事のミスなどが続くこと等から分かるケースが比較的多いのも特徴であることから仕事に従事するようになってからの様々な出来事はなるべく詳細に記載することが重要になります。

発達障害の方の特徴の一つとして、仕事で人間関係が悪くなる・仕事が上手くいかないというケースが多く、うつ病を併発している方が多いことが挙げられます。うつ病で障害年金の申請を検討している方の中には発達障害が原因の場合もありますのでうつ病の症状が比較的軽い場合は、発達障害での申請を検討することも選択肢のひとつになります。

 

診断書が大切です

発達障害は精神疾患の診断書を使用します。

診断書には「日常生活の状況」を判定する項目がありますが発達障害の方はそれらの項目には
問題がない場合が多いです。
 
発達障害は就労状況・労働能力・今後の見通し欄に力をいれて診断書を書いて頂く必要があります
ので医師の理解・申立書での補足が必要です。

 

働いて受給している方も多い

発達障害は働いているともらえないのではないかという方からのお問い合わせが多いです。

当事務所で発達障害でサポートをした方は就労されている方が多いです。

是非サポート事例をご覧ください。
 
 

当事務所のサポート事例

当事務所でサポートをした発達障害の事例をご紹介します。
  

①板橋区にお住まいで広汎性発達障害で障害年金3級の認定を受けた事例

男性(20代、アルバイト)

傷病名:広汎性発達障害

受給した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金受給額:年額約65万円

*続きはこちら*

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ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。
 
発達障害で障害年金の申請をお考えの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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