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人工関節で障害年金は受給できる?認定基準と申請時の注意点をわかりやすく解説!

人工関節と障害年金の関係とは?

人工関節の手術を受けたあと、日常生活に支障が残る場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

特に股関節や膝関節など、身体機能に大きく関わる関節を人工関節に置き換えた場合は、一定の条件を満たすことで障害認定の対象となります。

障害年金は、病気やケガにより長期にわたり日常生活や労働に制限が出る状態に対して支給される公的年金制度です。人工関節の設置は、その一例に該当します。

 

人工関節で障害年金が認定される条件

障害年金の基本的な受給要件

人工関節に限らず、障害年金を受給するには次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(=初診日)が公的年金加入中であること。

*注意点

人工関節挿入による障害年金は、原則として障害等級3級に該当する為、厚生年金から申請する場合のみ年金受給が可能となり、国民年金から申請の場合は障害等級3級が存在しない為、年金受年金受給が難しくなる可能性が高いと言えます。

保険料納付要件

初診日の前日において、保険料を一定期間きちんと納めていること。

障害認定日要件

障害認定日における障害の程度が、年金等級に該当していること。

 

人工関節による障害認定基準

人工関節の場合、厚生労働省が定める「障害認定基準」に明確な指針があります。

人工関節を挿入した場合、原則として障害等級3級に該当

たとえ機能が一部改善された場合でも、人工物による補填とみなされるため、一定の等級に認定されるのが特徴です。

両側に人工関節を挿入した場合や、日常生活に著しい支障がある場合は2級に該当する可能性あり

 

つまり、人工関節の有無そのものが障害の客観的な評価材料となるため、他の傷病と比べて障害年金の認定がしやすい側面があります。

 

等級ごとの認定例と日常生活への影響

3級(人工関節の標準的な等級)

●例:片膝や片股関節に人工関節を挿入

●階段の昇降、正座、長時間の立ち仕事などに制限あり

●労働に制限があるが、軽作業なら可能なケース

2級(より重度の場合)

●例:両膝や両股関節に人工関節を挿入している

●歩行に杖が必要、長距離移動が困難

●通院や日常生活全般に家族の支援が必要なケース

 

障害年金の審査では、「できるかどうか」よりも、「できないかどうか」に着目されることが重要です。

 

診断書作成の注意点

人工関節で障害年金を申請する際は、医師が作成する診断書の内容が非常に重要です。
特に注意すべきポイントは以下の通りです。

●人工関節挿入の時期と理由を明記

●術後の可動域制限や疼痛の有無、日常生活への具体的な影響を記載

●「一見普通に歩ける」ように見える場合でも、痛みや負荷による制限をしっかり記述

医師に診断書を書いてもらう際は、「普通の生活ができているように見えても困っていることがある」ことを具体的に伝えるようにしましょう。

 

申請の流れと手続きのポイント

人工関節で障害年金を申請する場合、以下のステップを踏む必要があります。

初診日の確認

→ 初めて関節の痛みや異常で医療機関を受診した日を特定

 

診断書の取得

→ 障害認定日時点での状態を記載した診断書が必要

 

病歴・就労状況等申立書の作成

→ 日常生活の困難さ、仕事への影響を詳しく記入

 

申請書類の提出(年金事務所へ)

→ 書類不備があると受給が遅れるため注意が必要

 

社会保険労務士に相談するメリット

人工関節の障害年金申請では、診断書の書き方ひとつで結果が大きく左右されるケースもあります。書類作成に不安がある方は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。

●診断書作成前の医師への伝え方アドバイス

●必要書類のチェックと代行作成

●申請後の年金機構とのやり取りもサポート

専門家のサポートを受けることで、初回申請でのスムーズな受給を目指せる可能性が高まります。

 

まとめ

人工関節を挿入している方は、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、「人工関節を入れても生活にどの程度支障があるか」という点です。

申請には専門的な知識が必要になるため、不安がある場合は社会保険労務士への相談を検討してみてください。
「自分のケースはどうだろう…」と迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

専門家と一緒に、あなたにとって最適な申請方法を見つけていきましょう。

 

少しでも不安な方は、今すぐご相談ください

障害年金は、あなたのこれからの人生を支える、正当な権利です。

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