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【事例あり】難病をお持ちの方で障害年金をご検討されている皆様へ

当センターでは、難病をお持ちの方への障害年金申請サポートに力を入れております。

障害年金は、一定の障害を持ち、その結果として働くことが困難になった方々へ支給される公的年金の一種です。難病を持つ方は、その病状により日常生活に大きな支障が生じたり、労働が困難になることがあります。このような場合、障害年金を受給出来る可能性があります。障害年金の受給可能性は、難病の有無だけで決まるものではなく、日常生活に具体的にどの程度支障が出ているかが認定審査において重要ポイントとなります。

難病の病名や障害認定を受けている等で年金受給が決定する訳ではありません。その為、障害年金の申請準備を行う上で最も重要となる診断書の作成の際に、主治医にご自身の日常生活状況について出来るだけ詳細に理解して頂き、入念に診断書を作成してもらって障害年金の審査官に主張することが大切となります。私ども東京障害年金相談センターでは、これまで数多くの難病申請にご支援をさせて頂いて参りました。難病で障害年金の認定を受ける為にどのような準備を具体的に行う必要があるかについて豊富な経験を有しております。

具体的なサポート内容や利用方法については、当センターまでお気軽にご相談ください。 難病での障害年金の申請をお考えの方、準備に迷われている方、ご自身での申請に不安をお持ちの方など、無料相談を受けつけておりますのでいつでもお問い合わせください。

こちらの記事で是非受給の要件・ポイントを確認してみてください。

難病で障害年金を受給するためのポイント

難病を抱える方が障害年金を受給するためには、以下の重要なポイントに注意を払う必要があります。障害年金を受給するためには、まず申請が審査を通る必要があります。そして実際の審査は難病やこれ迄の治療のプロセスだけでなく、その病状が日常生活にどの程度支障を及ぼしているか、またその程度がどれほど深刻であるかを出来るだけ詳細に診断書や病歴状況等証明書に記載して年金の審査官に訴えることが大変重要になります。
医師が作成した診断書には通常、病状や治療の経過など医学的な情報が中心に記載されます。しかし、これだけでは障害年金の審査を通過するのは難しいです。その為、申請者自身が体験している具体的な困難や不便さを可能な限り詳細に申請書に記述することが重要かつ必要不可欠な準備となり、このことが障害年金の認定審査において極めて重要なポイントに
なります。繰り返しになりますが、障害年金を受給する為には、障害の認定審査を意識した準備が必要です。医師に障害年金の診断書をどのように作成してもらうか、自身の日常生活上のご不便さ困難さをどの様にして審査官に訴え理解してもらえるか等、入念な準備が大変重要となります。

障害年金の申請をお考えの方で申請準備に迷われている場合は、お気軽に以下宛にご連絡下さい。

ご相談は
東京障害年金相談センター
電話 03-3888-6614 FAX 03-3888-6615
メール sug@sr-sugino.com

申請が難しそう…当センターがサポートいたします

当センターでは、診断書作成時に医師へ依頼文書を書き、障害年金の認定基準や審査上の重要ポイント等をご理解頂いて審査に耐えうる診断書を医師に作成してもらえるようご支援致しております。

また、作成された診断書の記載内容を充分確認し、不足事項や訂正事項があれば再度、医師へお願いするなど障害年金の認定が取れるよう様々な支援を行っております。

当センターで難病で障害年金を受給した事例

難病:網膜色素変性症で再申請をして受給決定した事例(詳しい内容はこちら)

社労士からの簡単解説
一度、ご自身で申請をされて不支給になってしまったようです。途方にくれ、当センターにご相談にいらっしゃいました。審査請求の期限が過ぎておりましたので、1から再申請をいたしました。


難病:脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)

社労士からの簡単解説
こちらの方も一度、ご自身で申請をされて不支給になってしまったようです。医師が初診証明書を書けないとおっしゃり、申請が止まってしまいましたが、当センターから何度もお手紙やお電話をし医師とコミュニケーションが取れ、初診証明書を書いてもらうことができ、無事申請に至りました。


難病:関節リウマチで障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)


難病:柏市にお住いの方でパーキンソン病で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら)


難病:千代田区にお住まいでクローン病で障害基礎年金2級の認定を受けた事例(詳しい内容はこちら) 


どうやったら障害年金を受け取れるの?

障害年金をもらうためには以下の3つの条件(=要件)を満たす必要があります。

(詳細は「障害年金の申請手続きは?」に記載しております。)

1.初診日要件(=条件)

障害年金の申請準備には、先ず申請するご病気で初めて医師に受診した日(初診日という)を特定する必要があります。この初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれの年金制度に加入していたかによって申請する年金制度が決定されます。因みに初診日が未だ未成年の時である場合は、20歳前障害といい、国民年金制度からの申請となり、障害基礎年金として申請することになります。初診日の特定は、年金の申請に大きく影響するものですのでご不明な場合は、当センターへお気軽にご相談下さい。

2.年金保険料納付要件(=条件)

初診日の属する月の前々月から遡って1年間に年金保険料の未納が無いことが必要条件となります。未納とは、年金保険料の支払を放置してしまったことを言いますので保険料の免除を受けていた場合や学生の納付特例に該当していた場合等は未納にはならず問題ありません。

そして上記の1年間の期間内に未納あった場合は、20歳になった月から初診日までの期間の内、全体の3分の2以上年金保険料の支払、免除期間等があれば障害年金の申請条件をクリアしている扱いとなります。この期間について、以下のいずれかを満たすことが求められます。年金保険料の納付条件には、注意点が1つ存在します。それは、後から未納だった期間の分を支払う(追納という)した期間は、未納と同じ扱いとなってしまうことです。国民年金加入者の場合、年金保険料は、ご自身で納付義務がありますので十分ご注意が必要ですので少しでも不安がある場合は、最寄りの年金事務所でご確認する様お薦めします。

3.障害認定日要件

障害年金を受け取るためのもう一つの重要な要件は、障害認定日に一定の障害が存在することです。障害認定日とは、障害の認定を行うべき日のことを指し、以下の詳細について説明します。障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します。ただし、下記の疾病の場合は。初診日から1年6ヵ月経過していなくても認定日が設定されています。

・人工透析を行っている場合:人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着した日

・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合:造設した日

・手足の切断の場合:切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合:初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当する状態に至った場合、「事後重症」による請求が可能となります。 障害年金の申請は複雑なプロセスがあり、各種諸条件を満たす必要があります。当センターでは、障害年金の申請プロセスについての詳細な情報提供、申請書の作成支援、申請手続の具体的なご相談や申請のご支援を承っており、特に難病を抱える方々が障害年金を受け取る権利を確保できるように、精力的にサポート活動を行っております。

初診日要件や保険料納付要件、障害認定日など、各種要件を満たすための具体的な方法や、申請書の作成方法、医師の診断書の取り方など、障害年金申請に必要な情報を詳しく提供します。また、難病を抱えている方々に対する特例や特別な手続きについても詳しく説明します。 障害年金申請は複雑で時間がかかるプロセスですが、適切なサポートがあれば、スムーズに申請を進めることが可能です。皆様が障害年金を受け取る権利を実現するために、全力を尽くしておりますので何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

患者会との連携について

網膜色素変性症協会などと連携を行っております。

・網膜色素変性症

・脊髄小脳変性症 

 

最後に

難病をお持ちの方で障害年金の申請をお考えの方は当センターにお気軽にご相談下さい。障害年金の準備方法や留意点、実際に受給成功された事例などをご説明させて頂きます。

お電話でのご相談:03-3888-6614

 

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